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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >剰余金の配当
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決定事実
剰余金の配当
FAQ
【剰余金の配当】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【剰余金の配当】 定款に定める剰余金の配当に係る基準日(配当基準日)とは異なる配当基準日を設定する場合(配当額が未定の場合を含む)についても、「剰余金の配当」に該当し、開示が必要になりますか。
【剰余金の配当】 決算短信の開示日と同日に、剰余金の配当の決定(無配の決定を含む)を行う場合、決算短信とは別に「剰余金の配当」での開示が必要になりますか。
【剰余金の配当】 直近の配当予想額(配当予想を開示していない場合(配当予想額が未定・非開示の場合)には前期の配当の実績)と同額の剰余金の配当の決定(無配の決定を含む)を行う場合についても、「剰余金の配当」に該当し、開示が必要になりますか。