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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >剰余金の配当 >【剰余金の配当】 定款に定める剰余金の配当に係る基準日(配当基準日)とは異なる配当基準日を設定する場合(配当額が未定の場合を含む)についても、「剰余金の配当」に該当し、開示が必要になりますか。

FAQ 【剰余金の配当】 定款に定める剰余金の配当に係る基準日(配当基準日)とは異なる配当基準日を設定する場合(配当額が未定の場合を含む)についても、「剰余金の配当」に該当し、開示が必要になりますか。

質問
定款に定める剰余金の配当に係る基準日(配当基準日)とは異なる配当基準日を設定する場合(配当額が未定の場合を含む)についても、「剰余金の配当」に該当し、開示が必要になりますか。
回答
定款に定める剰余金の配当に係る基準日(配当基準日)とは異なる配当基準日を設定する場合(配当額が未定の場合を含む)には、「剰余金の配当」での開示が必要となります。

なお、この場合は提出書類として剰余金の配当基準日等に関する「取締役会決議通知書」(Targetにて決議後直ちに)のご提出が必要となりますのでご留意ください。
管理番号
8040

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