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FAQ 【合併等】 組織再編に伴うテクニカル上場後、当該テクニカル上場を行った会社(合併存続会社、分割承継会社、株式移転設立完全親会社等)において、「合併等の組織再編行為」における軽微基準の計算の基礎となる直前事業年度の財務諸表がない場合、当該項目における軽微基準の計算はどのように行えばよいでしょうか。
- 質問
- 組織再編に伴うテクニカル上場後、当該テクニカル上場を行った会社(合併存続会社、分割承継会社、株式移転設立完全親会社等)において、「合併等の組織再編行為」における軽微基準の計算の基礎となる直前事業年度の財務諸表がない場合、軽微基準の計算はどのように行えばよいでしょうか。
- 回答
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組織再編に伴うテクニカル上場後、当該テクニカル上場を行った会社(合併存続会社、分割承継会社、株式移転設立完全親会社等)において、「合併等の組織再編行為」における軽微基準の計算の基礎となる直前事業年度の財務諸表がない場合、実務上、組織再編に伴って上場廃止となった会社の直前事業年度の数値を基に軽微基準を計算することが考えられます。
なお、上場廃止となった会社が複数ある場合には、複数の会社の合算値ではなく、例えば売上高が最も大きい会社など、主たる会社の直前事業年度の数値を基に軽微基準を計算するなどの対応が考えられます。
軽微基準の適用にあたってご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。
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