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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >合併等
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決定事実
合併等の組織再編行為
資料
「公正なM&Aの在り方に関する指針」を踏まえた開示状況集計
FAQ
【合併等】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【合併等】 組織再編に伴うテクニカル上場後、当該テクニカル上場を行った会社(合併存続会社、分割承継会社、株式移転設立完全親会社等)において、「合併等の組織再編行為」における軽微基準の計算の基礎となる直前事業年度の財務諸表がない場合、当該項目における軽微基準の計算はどのように行えばよいでしょうか。
【合併等】 完全子会社や休眠会社との組織再編など、連結の業績や財政状態に与える影響が軽微な場合についても、開示が必要になりますか。