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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >TOB等意見表明 >【TOB等意見表明】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【TOB等意見表明】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
次のいずれかに該当する場合には、公表予定日の遅くとも10日前までに、東証担当者に開示内容(開示ドラフト)についてご相談ください。

・ MBO等に関して意見表明を行う場合
・ 上場廃止となることが見込まれる公開買付けに関して応募することを勧める旨の意見表明を行う場合(二段階買収の予定がある場合を含む。)

上記以外の場合には事前相談は必須ではありませんが、TDnetにご登録いただいた開示資料について、東証担当者から修正等をお願いする場合があります。記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。
管理番号
8049

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