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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >TOB等意見表明
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決定事実
公開買付け等に関する意見表明等
資料
「公正なM&Aの在り方に関する指針」を踏まえた開示状況集計
FAQ
【TOB等意見表明】実施される取引がMBO等またはMBO等に準ずる行為に該当せず、「MBO等に係る企業行動規範」が適用されない場合であっても、特別委員会から「一般株主にとって公正なものである」ことに関する意見を取得して良いでしょうか。
【TOB等意見表明】MBO等に準ずる行為が行われるため、「MBO等に係る企業行動規範」に定める手続きを実施し、特別委員会から「一般株主にとって公正なものである」ことに関する意見を取得します。当該行為が「支配株主との重要な取引等」に該当する取引であっても、別途「少数株主にとって不利益なものでない」ことに関する意見を取得することは不要でしょうか。
【TOB等意見表明】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。