上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >事業譲渡・譲受け >【事業譲渡・譲受け】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
FAQ 【事業譲渡・譲受け】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
- 質問
- 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
- 回答
-
不適当合併等に係る上場廃止審査の対象となる場合など、開示上特に考慮を要する事情があると判断されるときには、十分な時間的余裕を持って東証担当者までご相談ください。
記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。
- 管理番号 8051