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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >子会社等の異動 >【子会社等の異動】 新株式(増資)の引受けや役員の派遣(人的関係の強化)等を行うことにより、ある会社が有価証券上場規程上の「子会社等」に該当することとなった場合についても、開示が必要になりますか。

FAQ 【子会社等の異動】 新株式(増資)の引受けや役員の派遣(人的関係の強化)等を行うことにより、ある会社が有価証券上場規程上の「子会社等」に該当することとなった場合についても、開示が必要になりますか。

質問
新株式(増資)の引受けや役員の派遣(人的関係の強化)等を行うことにより、ある会社が有価証券上場規程上の「子会社等」に該当することとなった場合についても、開示が必要になりますか。
回答
新株式(増資)の引受けや役員の派遣(人的関係の強化)等を行うことにより、ある会社が有価証券上場規程上の「子会社等」に該当することとなった場合には、「子会社等の異動」での開示が必要となります。
管理番号
8057

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