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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >子会社等の異動
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決定事実
子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項
FAQ
【子会社等の異動】 「子会社等の異動」での開示において、守秘義務などを理由に、開示事項の一部(「譲渡(取得)の相手先の概要」に係る情報など)を非開示とすることは可能ですか。
【子会社等の異動】開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【子会社等の異動】 直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、同日時点における連結純資産の額が負の数となりますが、「子会社等の異動」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。
【子会社等の異動】 子会社等を設立した場合についても開示が必要になりますか。
【子会社等の異動】 合併その他の理由により子会社等が解散する場合についても開示が必要になりますか。
【子会社等の異動】 新株式(増資)の引受けや役員の派遣(人的関係の強化)等を行うことにより、ある会社が有価証券上場規程上の「子会社等」に該当することとなった場合についても、開示が必要になりますか。
【TOB/子会社等の異動】 公開買付けにより子会社等の異動が生じる可能性がある場合、「子会社等の異動」での開示は、公開買付の決済が完了する時に行えばよいですか。