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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >子会社等の異動 >【子会社等の異動】 合併その他の理由により子会社等が解散する場合についても開示が必要になりますか。

FAQ 【子会社等の異動】 合併その他の理由により子会社等が解散する場合についても開示が必要になりますか。

質問
合併その他の理由により子会社等が解散する場合についても開示が必要になりますか。
回答
子会社等が解散する場合には、「子会社等の異動」には該当しないので、「子会社等の合併等の組織再編行為」や「子会社等の解散(合併による解散を除く。)」など、「子会社等の決定事実」での開示要否をご検討ください。
管理番号
8058

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