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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >子会社等の異動 >【子会社等の異動】 子会社等を設立した場合についても開示が必要になりますか。

FAQ 【子会社等の異動】 子会社等を設立した場合についても開示が必要になりますか。

質問
子会社等を設立した場合についても開示が必要になりますか。
回答
子会社等を設立した場合であっても、「子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項」の軽微基準への該当性を確認し、いずれかの軽微基準に該当しない場合には開示が必要となります。
管理番号
8059

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