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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >子会社等の異動 >【子会社等の異動】 直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、同日時点における連結純資産の額が負の数となりますが、「子会社等の異動」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。

FAQ 【子会社等の異動】 直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、同日時点における連結純資産の額が負の数となりますが、「子会社等の異動」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。

質問
直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、同日時点における連結純資産の額が負の数となりますが、「子会社等の異動」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。
回答
直前事業年度の末日において債務超過の状態となった場合、当連結会計年度においては連結純資産に係る軽微基準に該当しないこととなるため、「子会社等の異動」に該当する事実が決定された場合には全て開示が必要となります。
管理番号
8060

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