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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >子会社等の異動 >【子会社等の異動】 「子会社等の異動」での開示において、守秘義務などを理由に、開示事項の一部(「譲渡(取得)の相手先の概要」に係る情報など)を非開示とすることは可能ですか。

FAQ 【子会社等の異動】 「子会社等の異動」での開示において、守秘義務などを理由に、開示事項の一部(「譲渡(取得)の相手先の概要」に係る情報など)を非開示とすることは可能ですか。

質問
「子会社等の異動」での開示において、守秘義務などを理由に、開示事項の一部(「譲渡(取得)の相手先の概要」に係る情報など)を非開示とすることは可能ですか。
回答
開示項目ごとに、適時開示にあたって記載すべき事項(開示事項)を定めており、これらの開示事項は、原則として、すべて開示資料に記載することが求められます。
例えば、譲渡(取得)の相手先の選定や譲渡(取得)の相手先との協議を行う場合には、このことを十分にご認識の上、守秘義務に除外事由を設けるなど適切に対応するようにしてください。
管理番号
8062

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