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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >公認会計士等の異動 >【(決定)公認会計士等の異動】 公認会計士等から退任の申出があり、それを受けて公認会計士等の異動について決定を行う場合、「公認会計士等の異動」の開示は、公認会計士等の異動について決定をした時点で行えばよいですか。

FAQ 【(決定)公認会計士等の異動】 公認会計士等から退任の申出があり、それを受けて公認会計士等の異動について決定を行う場合、「公認会計士等の異動」の開示は、公認会計士等の異動について決定をした時点で行えばよいですか。

質問
公認会計士等から退任の申出があり、それを受けて公認会計士等の異動について決定を行う場合、「公認会計士等の異動」の開示は、公認会計士等の異動について決定をした時点で行えばよいですか。
回答
公認会計士等から退任の申出があり、それを受けて公認会計士等の異動について決定を行う場合には、決定事実である「公認会計士等の異動」ではなく、公認会計士等から退任の申出があった時点で、発生事実である「公認会計士等の異動」での開示が必要となります。
管理番号
8094

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