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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >公認会計士等の異動
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決定事実
公認会計士等の異動
FAQ
【(決定)公認会計士等の異動】 登録上場会社等監査人に登録されていない公認会計士等を選任することはできますか。
【(決定)公認会計士等の異動】 開示資料の中で、「異動の決定又は異動に至った理由及び経緯」の一部を非開示としたり、簡略化して記載することは可能ですか。
【(決定)公認会計士等の異動】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【(決定)公認会計士等の異動】 当社は公認会計士等として複数の公認会計士を選任しておりますが、そのうち一人の公認会計士の退任を決定する場合(事業年度の途中で退任を決定する場合を含む)についても開示が必要になりますか。
【(決定)公認会計士等の異動】 公認会計士等から退任の申出があり、それを受けて公認会計士等の異動について決定を行う場合、「公認会計士等の異動」の開示は、公認会計士等の異動について決定をした時点で行えばよいですか。