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FAQ 【(決定)公認会計士等の異動】 当社は公認会計士等として複数の公認会計士を選任しておりますが、そのうち一人の公認会計士の退任を決定する場合(事業年度の途中で退任を決定する場合を含む)についても開示が必要になりますか。
- 質問
- 当社は公認会計士等として複数の公認会計士を選任しておりますが、そのうち一人の公認会計士の退任を決定する場合(事業年度の途中で退任を決定する場合を含む)についても開示が必要になりますか。
- 回答
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公認会計士等として複数の公認会計士を選任しており、そのうち一人の公認会計士の退任を決定する場合(事業年度の途中で退任を決定する場合を含む)には、決定事実の「公認会計士等の異動」での開示が必要となります。
なお、他の公認会計士等が継続する場合には開示資料中でその旨記を説明するようにしてください。
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