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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >公認会計士等の異動 >【(決定)公認会計士等の異動】 登録上場会社等監査人に登録されていない公認会計士等を選任することはできますか。

FAQ 【(決定)公認会計士等の異動】 登録上場会社等監査人に登録されていない公認会計士等を選任することはできますか。

質問
登録上場会社等監査人に登録されていない公認会計士等を選任することはできますか。
回答
上場内国株券の発行者は、公認会計士法及び金融商品取引法に基づき、公認会計士法第34条の34の8第1項に規定する登録上場会社等監査人による監査を受けることが義務付けられており、原則として、登録上場会社等監査人に登録されていない公認会計士等を選任することはできません。
また、一時会計監査人の選任を行う場合にも、登録上場会社等監査人を選任していただく必要があります。

なお、改正公認会計士法の附則第3条第3項及び第4項第3項の規定によるみなし登録を受けている公認会計士等を選任する場合の開示上の注意については、
こちらも併せてご参照ください。   

(2023年6月19日更新) 

管理番号
8098

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