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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >株式事務代行機関への委託取止め >【株式事務代行機関への委託取止め】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【株式事務代行機関への委託取止め】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
株式事務代行機関への株式事務の委託の取止めが見込まれる場合には、その内容等についてできる限り早期に東証担当者までご相談ください。
管理番号
8103

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