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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >株式事務代行機関への委託取止め
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決定事実
株式事務代行機関への株式事務の委託の取止め
FAQ
【株式事務代行機関への委託取止め】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。