お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >定款の変更 >【定款の変更】 定款のうち、商号の英文表記又は英文表示のみを変更する場合についても開示が必要になりますか。

FAQ 【定款の変更】 定款のうち、商号の英文表記又は英文表示のみを変更する場合についても開示が必要になりますか。

質問
定款のうち、商号の英文表記又は英文表示のみを変更する場合についても開示が必要になりますか。
回答
定款のうち、商号の英文表記又は英文表示のみを変更する場合については、「定款の変更」での開示は不要ですので、「その他重要な決定事実」(決定事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。

もっとも、提出書類として、変更後遅滞なく、「変更後の定款」を、TDnetにおいて登録する必要があります。また、英文商号のみを変更する場合で、適時開示を行わない場合には、変更決定後直ちに、日本取引所グループウェブサイトより「英文商号変更通知」のフォーマットをダウンロードし、TargetよりPDFを提出してください。
管理番号
8105

参考になりましたか?