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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >定款の変更
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決定事実
定款の変更
FAQ
【定款の変更】定款変更を行う場合で、特定の条項について効力発生時期に関する附則を定めるときには、変更後の定款をいつまでに提出すればよいでしょうか。
【定款の変更】会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)において導入された株主総会資料の電子提供制度の施行に伴って、当該電子提供制度の導入に係る定款変更を行うことについての決定をした場合、開示が必要になりますか。
【定款の変更】バーチャルオンリー株主総会を開催する場合、経過措置として、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合は、「株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨」の定款の定めがあるものとみなすことができることとされていますが、この場合、「定款の変更」に該当し、開示が必要になりますか。
【定款の変更】 定款のうち、商号に係る事項の変更を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「商号・名称の変更」での開示を行う必要はありますか。
【定款の変更】 定款のうち、単元株式数に係る事項の変更(単元株式数の定めの廃止又は新設を含む)を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「単元株式数の変更等」での開示を行う必要はありますか。
【定款の変更】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【定款の変更】 定款のうち、決算期(事業年度の末日)に係る事項の変更を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「決算期変更」での開示を行う必要はありますか。
【定款の変更】 定款のうち、商号の英文表記又は英文表示のみを変更する場合についても開示が必要になりますか。