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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >定款の変更 >【定款の変更】 定款のうち、決算期(事業年度の末日)に係る事項の変更を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「決算期変更」での開示を行う必要はありますか。

FAQ 【定款の変更】 定款のうち、決算期(事業年度の末日)に係る事項の変更を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「決算期変更」での開示を行う必要はありますか。

質問
定款のうち、決算期(事業年度の末日)に係る事項の変更を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「決算期変更」での開示を行う必要はありますか。
回答
定款のうち、決算期(事業年度の末日)に係る事項の変更を行う場合には、「定款の変更」での開示に加え「決算期変更」での開示が必要となります。

また、提出書類として以下の書類の提出が必要になります。

①「変更後の定款」:変更後遅滞なくTDnetに登録

②「取締役会決議通知書」:決議後直ちに開示資料をTargetにて提出
管理番号
8106

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