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FAQ 【定款の変更】 定款のうち、決算期(事業年度の末日)に係る事項の変更を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「決算期変更」での開示を行う必要はありますか。
- 質問
- 定款のうち、決算期(事業年度の末日)に係る事項の変更を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「決算期変更」での開示を行う必要はありますか。
- 回答
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定款のうち、決算期(事業年度の末日)に係る事項の変更を行う場合には、「定款の変更」での開示に加え「決算期変更」での開示が必要となります。
また、提出書類として以下の書類の提出が必要になります。
①「変更後の定款」:変更後遅滞なくTDnetに登録
②「取締役会決議通知書」:決議後直ちに開示資料をTargetにて提出
- 管理番号 8106