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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >定款の変更 >【定款の変更】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【定款の変更】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
新規上場申請予定の優先株等の発行に向けた定款変更を行う場合には、事前相談を行うことが必要です。
公表予定日の遅くとも3週間前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料(案)等をメールにてご送付ください。詳細は、日本取引所グループウェブサイトに掲載されている
「優先株等の上場の手引き」 を参照してください。

(2025年7月22日 更新) 
管理番号
8107

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