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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」に該当する決定事実の具体例を教えてください。

FAQ 【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」に該当する決定事実の具体例を教えてください。

質問
「その他重要な決定事実」に該当する決定事実の具体例を教えてください。
回答
上場会社は、個別の開示項目に該当しない場合や、個別の開示項目に該当するものの軽微基準に当てはまる場合であっても、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実について決定を行ったときには、適時開示の要否をご判断いただく必要があります。
「その他重要な決定事実」に該当する可能性がある具体的事例としては、以下のものがあります。それぞれの決定事実が投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすかどうかを勘案し、開示要否をご検討ください。

・資金の借入れの決定
・社債等の発行の決定
・有価証券の売却の決定
・厚生年金基金の代行返上の決定
・大規模受注の決定
・繰延税金資産の計上又は取崩しの決定
・固定資産に該当しない資産の譲渡又は取得
管理番号
8110

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