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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >その他重要な決定事実
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決定事実
その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項
FAQ
【その他重要な決定事実】 取得した自己株式を消却する場合についても、「その他重要な決定事実」での開示が必要になりますか。
【その他重要な決定事実】 買収への対応方針の導入又は買収への対抗措置の発動に伴い株券等の割当てを受けるべき株主が確定した日(権利落日)以降に、当該割当てを中止又は撤回する可能性があるときの、「買収への対応方針の導入、買収への対抗措置の発動、変更又は廃止」での開示について教えてください。
【その他重要な決定事実】 ICOの実施について決定する場合、「その他重要な決定事実」での開示について留意すべきことは何ですか。
【その他重要な決定事実】 ICO(又はSTO)の開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【その他重要な決定事実】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【その他重要な決定事実】 保有する有価証券を市場で売却する場合、有価証券の売却に係る決定の本項目での開示は、当該売却が完了する時に行えばよいですか。
【その他重要な決定事実】 会社が取り扱う商品やサービスについて、大規模な受注(大口受注)を行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
【その他重要な決定事実】 有価証券の売却を行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
【その他重要な決定事実】 社債を発行する場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
【その他重要な決定事実】 資金の借入れを行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
【その他重要な決定事実】 ICOの実施について決定した場合、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。
【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、ある決定事実により複数年度に渡って利益又は損失が計上される場合、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、複数年度に渡り計上される利益等の合算値と各年度に計上される利益等の金額のいずれを基準とすればよいですか。
【その他重要な決定事実】 株主優待制度の新設を行う場合、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。
【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、会社が取り扱う商品やサービスについて大規模な受注を決定する場合、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該受注に係る売上総額と当該受注による各連結会計年度当たりの売上増加見込み額のいずれを基準とすればよいですか。
【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、保有する有価証券を複数回にわたって売却する場合、これらの売却が「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、個別の売却に係る売却益と複数回にわたる売却に係る売却益の合算値のいずれを基準とすればよいですか。
【その他重要な決定事実】 資金の借入れを行う場合、当該借入れに係る返済を同一四半期中に行う予定であるため、連結貸借対照表(四半期連結貸借対照表を含む。)に反映されないとき、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。
【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、複数の金融機関等から借入れを実施する場合、これらの借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、個別の借入金額と複数の借入金額の合算値のいずれを基準とすればよいですか。
【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、借換え等を目的として資金の借入れを行う場合、当該借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該借入れの総額と当該借入れにより増加する連結総資産額のいずれを基準とすればよいですか。
【その他重要な決定事実】 特別利益又は特別損失以外の勘定科目に影響を及ぼす決定についても、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。