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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 特別利益又は特別損失以外の勘定科目に影響を及ぼす決定についても、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。

FAQ 【その他重要な決定事実】 特別利益又は特別損失以外の勘定科目に影響を及ぼす決定についても、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。

質問
特別利益又は特別損失以外の勘定科目に影響を及ぼす決定についても、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。
回答
「その他重要な決定事実」の「重要な事項」とは、必ずしも特別利益、特別損失に係るものに限定されず、総資産、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益などに著しい影響を及ぼす場合であっても、当該項目の開示が必要となります。

なお、損害(営業損失、営業外損失又は特別損失に計上されるべきもの)が発生する場合には、「災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害」での開示の要否をご検討いただき、当該項目に基づく開示が不要な場合でも、「その他重要な発生事実」(発生事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。
管理番号
8111

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