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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、借換え等を目的として資金の借入れを行う場合、当該借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該借入れの総額と当該借入れにより増加する連結総資産額のいずれを基準とすればよいですか。

FAQ 【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、借換え等を目的として資金の借入れを行う場合、当該借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該借入れの総額と当該借入れにより増加する連結総資産額のいずれを基準とすればよいですか。

質問
「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、借換え等を目的として資金の借入れを行う場合、当該借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該借入れの総額と当該借入れにより増加する連結総資産額(当該借入れのうち既存借入金を返済した残額)のいずれを基準とすればよいですか。
回答
「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかについては、借入れの事実それ自体が連結総資産にどういった影響を与えるかという観点から判断する必要があるため、原則として当該借入れの総額を基準に開示要否を判断してください。

(2025年12月24日 更新)
管理番号
8112

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