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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、借換え等を目的として資金の借入れを行う場合、当該借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該借入れの総額と当該借入れにより増加する連結総資産額のいずれを基準とすればよいですか。

FAQ 【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、借換え等を目的として資金の借入れを行う場合、当該借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該借入れの総額と当該借入れにより増加する連結総資産額のいずれを基準とすればよいですか。

質問
「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、借換え等を目的として資金の借入れを行う場合、当該借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該借入れの総額と当該借入れにより増加する連結総資産額(当該借入れのうち既存借入金を返済した残額)のいずれを基準とすればよいですか。
回答
「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかについては、借入れの事実それ自体が連結総資産にどういった影響を与えるかという観点から判断する必要があるため、当該借入れの総額を基準として判断してください。

ただし、既存の借入金の返済と同時に、当該既存の借入れと同一の借入先から同一の金額を資金の借り入れる場合(ロールオーバーを行う場合)には、類型的に「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」とはいえないと考えられるため、「その他重要な決定事実」での開示は不要です。
管理番号
8112

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