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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、複数の金融機関等から借入れを実施する場合、これらの借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、個別の借入金額と複数の借入金額の合算値のいずれを基準とすればよいですか。

FAQ 【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、複数の金融機関等から借入れを実施する場合、これらの借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、個別の借入金額と複数の借入金額の合算値のいずれを基準とすればよいですか。

質問
「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、複数の金融機関等から借入れを実施する場合、これらの借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、個別の借入金額と複数の借入金額の合算値のいずれを基準とすればよいですか。
回答
原則として個別の借入金額を基準として、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかを判断してください。

ただし、当該複数の金融機関等からの借入れがその目的、意図、時期、経済的実態等に照らして一連の行為として評価することが適当と考えられる場合には、当該複数行からの借入れの決定日が別々の日であったとしても、当該複数の借入金額の合算値を基準として、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかを判断してください。この場合、当該複数の借入れに係る決定が異なる時期になされるときには、当該決定のうち最初の決定がなされた時に、当該時点で決定されている情報を開示し、その後追加の内容が確定したときには、当該内容について開示が必要となります。

※追加内容について開示する際のTDnetの公開項目は、当初決議時の公開項目に「開示事項の経過」を追加してください。
管理番号
8113

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