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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、保有する有価証券を複数回にわたって売却する場合、これらの売却が「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、個別の売却に係る売却益と複数回にわたる売却に係る売却益の合算値のいずれを基準とすればよいですか。

FAQ 【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、保有する有価証券を複数回にわたって売却する場合、これらの売却が「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、個別の売却に係る売却益と複数回にわたる売却に係る売却益の合算値のいずれを基準とすればよいですか。

質問
「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、保有する有価証券を複数回にわたって売却する場合、これらの売却が「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、個別の売却に係る売却益と複数回にわたる売却に係る売却益の合算値のいずれを基準とすればよいですか。
回答
原則として個別の売却に係る売却益を基準として、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかを判断してください。

ただし、複数種類の保有有価証券を一括して売却する場合や、一定の売却方針の下に複数回の保有有価証券の売却を行う場合には、それら複数回の売却は実質的に一つの決定に基づいて行われていると考えられるため、当該複数回の売却に係る売却益の合算値を基準として、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかを判断してください。
管理番号
8115

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