上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、会社が取り扱う商品やサービスについて大規模な受注を決定する場合、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該受注に係る売上総額と当該受注による各連結会計年度当たりの売上増加見込み額のいずれを基準とすればよいですか。
FAQ 【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、会社が取り扱う商品やサービスについて大規模な受注を決定する場合、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該受注に係る売上総額と当該受注による各連結会計年度当たりの売上増加見込み額のいずれを基準とすればよいですか。
- 質問
- 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、会社が取り扱う商品やサービスについて、大規模な受注(大口受注)を決定する場合、これらの大口受注が「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該受注に係る売上金の総額(売上計上総額)と当該受注による各連結会計年度当たりの売上増加見込み額のいずれを基準とすればよいですか。
- 回答
- 原則として当該受注による各連結会計年度当たりの連結又は単体に係る売上増加見込み額を基準として、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかを判断してください。
- 管理番号 8116