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FAQ 【その他重要な決定事実】 株主優待制度の新設を行う場合、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。
- 質問
- 株主優待制度の新設を行う場合、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。
- 回答
- 株主優待制度の新設を行う場合、「その他重要な決定事実」での開示は必須ではありませんが、かかる制度の新設については投資判断上影響を与えると考えられることから、開示を行うようにしてください。
- 管理番号 8117