上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、ある決定事実により複数年度に渡って利益又は損失が計上される場合、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、複数年度に渡り計上される利益等の合算値と各年度に計上される利益等の金額のいずれを基準とすればよいですか。
FAQ 【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、ある決定事実により複数年度に渡って利益又は損失が計上される場合、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、複数年度に渡り計上される利益等の合算値と各年度に計上される利益等の金額のいずれを基準とすればよいですか。
- 質問
- 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、ある決定事実により複数の連結会計年度に渡って利益又は損失が計上される場合、当該決定事実が「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、複数の連結会計年度に渡って計上される利益又は損失の合算値と各連結会計年度に計上される利益又は損失の金額のいずれを基準とすればよいですか。
- 回答
- 原則として各連結会計年度に計上される連結又は単体に係る利益又は損失の金額を基準として、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかを判断してください。
- 管理番号 8118