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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 ICOの実施について決定した場合、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。

FAQ 【その他重要な決定事実】 ICOの実施について決定した場合、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。

質問
ICOの実施について決定した場合、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。
回答
ICOの実施について、調達する資金(仮想通貨を含む。)が上場会社の財政状態や経営成績等に重要な影響を与える場合や、上場会社の事業の状況等に鑑み重要性が高いと認められる場合など、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合は、開示が必要となります。
管理番号
8119

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