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FAQ 【その他重要な決定事実】 資金の借入れを行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
- 質問
- 資金の借入れを行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
- 回答
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資金の借入れを行う場合、当該借入れの総額が直前連結会計年度の連結純資産の30%に相当する金額であるときなど投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合は、原則として開示が必要となります。
その開示の中で、資金の借入れを行う理由・背景に加え、借入れの内容(借入先、借入金額、返済期日、利率、返済方法、担保の有無など)及びその影響について説明するようにしてください。
- 管理番号 8120