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FAQ 【その他重要な決定事実】 社債を発行する場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。

質問
社債を発行する場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
回答
社債を発行する場合、当該社債の総額が直前連結会計年度の連結純資産の30%に相当する金額であるときなど投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められるときは、開示が必要となります。
その開示の中で、社債を発行する理由・背景に加え、下記の分類に従った発行の内容及びその影響について説明するようにしてください。

いわゆる私募債を発行するときには、開示資料中に社債の名称、社債の総額、各社債の金額、利率、償還金額、払込期日、償還期限、償還方法、利払日(又は支払方法)、保証人、担保、社債管理人(設置しない場合は財務代理人)、引受人、振替機関、及び資金使途について説明するようにしてください。

いわゆる公募債を発行するときには、上記の各項目に加え、募集方法、引受人(主幹事証券会社)、担保、財務上の特約、及び取得格付を記載してください。その旨、および権利落日以降に株券等の価値の希釈化が生じることを前提にして株券等の売買等を行った投資家に与える影響を説明するようにしてください。
管理番号
8121

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