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FAQ 【その他重要な決定事実】 有価証券の売却を行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
- 質問
- 有価証券の売却を行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
- 回答
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有価証券の売却を行う場合、当該売却に伴い直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の30%に相当する金額以上の利益の増加又は減少が見込まれるときなど投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合は、開示が必要となります。
その開示の中で、有価証券の売却を行う理由、売却の内容及びその影響について説明するようにしてください。
※なお、有価証券の売却に伴い、売却損が発生する場合には、TDnetの公開項目は、「その他重要な決定事実」での公開項目に「災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害」を追加してください。
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