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FAQ 【その他重要な決定事実】 会社が取り扱う商品やサービスについて、大規模な受注(大口受注)を行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
- 質問
- 会社が取り扱う商品やサービスについて、大規模な受注(大口受注)を行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
- 回答
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大口受注を行う場合、当該受注に伴い、各事業年度において直前連結会計年度の連結売上高の10%に相当する金額以上の売上の増加が見込まれるなど投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められるときは、開示が必要となります。
その開示の中で、受注の内容(受注製品、受注金額など)及びその影響ついて説明するようにしてください。
- 管理番号 8123