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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 保有する有価証券を市場で売却する場合、有価証券の売却に係る決定の本項目での開示は、当該売却が完了する時に行えばよいですか。

FAQ 【その他重要な決定事実】 保有する有価証券を市場で売却する場合、有価証券の売却に係る決定の本項目での開示は、当該売却が完了する時に行えばよいですか。

質問
保有する有価証券を市場で売却する場合、有価証券の売却に係る決定の「その他重要な決定事実」での開示は、当該売却が完了する時に行えばよいですか。
回答
有価証券の売却は決定事実であることから、原則として、保有する有価証券の売却を決定した時点で開示する必要があります。
管理番号
8124

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