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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【その他重要な決定事実】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
必須ではありませんが、TDnetにご登録いただいた開示資料について、東証担当者から修正等をお願いする場合があります。

記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。
管理番号
8125

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