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FAQ 【その他重要な決定事実】 ICO(又はSTO)の開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
ICO(又はSTO)の開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
個々のICO(又はSTO)の内容に応じて、投資者が適切に理解・判断するために必要な事項を開示資料に記載していただく必要があるため、実施の決議や開示までに十分な余裕を持って、当取引所上場部の担当者にご相談ください。

なお、ICO(又はSTO)については、資金決済法その他の法規制に抵触する可能性があるため、事前に規制当局である金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室に照会するようにしてください。
管理番号
8126

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