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FAQ 【その他重要な決定事実】 ICOの実施について決定する場合、「その他重要な決定事実」での開示について留意すべきことは何ですか。
- 質問
- ICOの実施について決定する場合、「その他重要な決定事実」での開示について留意すべきことは何ですか。
- 回答
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ICOに関して開示を行う場合には、その内容や業績に与える影響等について、投資者が適切に理解・判断できるよう、わかりやすく具体的に説明する必要があります。
開示事項としては、少なくとも、ICOを実施する目的・理由、発行するトークンの内容、資金調達の見込み、資金使途、業績への影響、会計処理方法、日程等について明確にすることが考えられますが、個々のICOの内容に応じて、投資者が適切に理解・判断するために必要な事項を記載していただく必要があるため、具体的な記載事項については、実施の決議や開示までに十分な余裕を持って、当取引所上場部の担当者にご相談ください。
なお、ICOに関して、具体的な内容や実施の可否に関する検討が十分行われておらず、投資者が適切に投資判断を行うための情報を提供できない段階で、「検討を開始した」旨などの開示を行おうとする事例が散見されますが、そのような段階での開示は、通常、投資者の適切な投資判断に資するものではなく、投資者の投資判断を誤らせるおそれもあることから、上場会社において十分に検討を行い、実施を決定した段階で開示を行う(開示すべき特段の理由・事情が無い限り、避ける)ようにしてください。
また、ICO(又はSTO)については、資金決済法その他の法規制に抵触する可能性があるため、事前に規制当局である金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室に照会するようにしてください。
- 管理番号 8127