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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >株主総会の招集請求 >【株主総会の招集請求】 株主から株主総会の目的である事項について提案を受けた場合についても開示が必要になりますか。

FAQ 【株主総会の招集請求】 株主から株主総会の目的である事項について提案を受けた場合についても開示が必要になりますか。

質問
株主から株主総会の目的である事項について提案を受けた場合についても開示が必要になりますか。
回答
株主から株主総会の目的である事項(議題又は議案)について提案(株主提案)を受けた場合には、「株主総会の招集請求」での開示は必須ではありませんが、当該株主提案がなされたことは株主には提供される情報であり、その内容は投資者に広く周知する必要があると考えられることから、開示を行うようにしてください。
管理番号
8157

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