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発生事実 株主総会の招集請求
- 開示義務
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上場会社は、「株主による株主総会の招集の請求」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第2号p】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)株主総会の招集請求
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- 管理番号 6757