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発生事実 株主総会の招集請求

開示義務

 上場会社は、「株主による株主総会の招集の請求」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第2号p】

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

管理番号
6757

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