上場会社向けナビゲーションシステム >業績予想、配当予想の修正等 >業績予想の修正等 >【業績予想の修正等】 子会社等において、公表がされた直近の当該子会社等の単体に係る業績予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた当該子会社等の単体に係る前期の決算の実績値)と新たに算出した当該子会社単体に係る業績予想の数値(又は当該子会社単体に係る当期の決算の実績値)に差異が生じた場合、親会社である当社においても開示が必要になりますか。
FAQ 【業績予想の修正等】 子会社等において、公表がされた直近の当該子会社等の単体に係る業績予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた当該子会社等の単体に係る前期の決算の実績値)と新たに算出した当該子会社単体に係る業績予想の数値(又は当該子会社単体に係る当期の決算の実績値)に差異が生じた場合、親会社である当社においても開示が必要になりますか。
- 質問
- 子会社等において、公表がされた直近の当該子会社等の単体に係る業績予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた当該子会社等の単体に係る前期の決算の実績値)と新たに算出した当該子会社単体に係る業績予想の数値(又は当該子会社単体に係る当期の決算の実績値)に差異が生じた場合、親会社である当社においても開示が必要になりますか。
- 回答
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子会社等において、公表がされた直近の当該子会社等の単体に係る業績予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた当該子会社等の単体に係る前期の決算の実績値)と新たに算出した当該子会社単体に係る業績予想の数値(又は当該子会社単体に係る当期の決算の実績値)に差異が生じた場合、
「子会社等の業績予想の修正等」での開示が必要となります。
なお、子会社等における通期に係る予想値の修正の開示のみ親会社としての適時開示が義務付けられています。子会社等における通期の連結に係る予想値や四半期の連結及び単体に係る予想値の修正の開示については、親会社としての適時開示は義務付けられません。また、当該子会社等も上場会社である場合は、親会社と連名で当該子会社等が開示を行うことにより、親会社としての開示に代えることが可能です。
- 管理番号 8179