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子会社等の情報 子会社等の業績予想の修正、予想値と決算値の差異等

開示義務

 上場会社は、その子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の売上高、経常利益及び当期純利益について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異が生じており、かつ、以下(STEP1)のいずれかに該当する場合(金融商品取引法第166条第2項第7号に該当する場合)は、その内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ

  • a.売上高にあっては、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(*)で除して得た数値が1.1以上又は0.9以下

    b.経常利益にあっては、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(*)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(*)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除した数値が0.05以上

    c.当期純利益にあっては、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(*)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(*)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除した数値が0.025以上


    (*)当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値。


    【上場規程第405条第3項】


    (注)以下の場合に本項目の開示が必要となります。

    ・ 子会社の当期予想値が修正される場合

    ・ 子会社の当期予想値と当期決算値に差異が生じた場合

    ・ 子会社の当期予想値が公表されていない場合であって、子会社の前期決算値と当期決算値に差異が生じたとき

    ・ 子会社の当期予想値が公表されていない場合であって、当期予想値を新たに算出したとき

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 子会社等における通期の個別に係る予想値の修正の開示のみ親会社としての適時開示が義務付けられています。子会社等における通期の連結に係る予想値や四半期の連結及び単体に係る予想値の修正の開示については、親会社としての適時開示は義務付けられません。


    ③ 当該子会社等が東証に上場している場合には、当該子会社等の開示資料と連名で作成することで、当該子会社等による情報開示をもって上場会社自身の開示(会社情報の公開に関する通知書等の提出義務を含む。)に代えることができます(連名の資料を作成・公表することについては、あらかじめ上場会社及び上場子会社等との間で了解を得るようにしてください。)。ただし、当該子会社等が、決算短信等において業績予想の修正等の開示を行う場合には連名とすることができませんので、上場会社は、当該決算短信等とは別に開示用資料をご作成ください。

    ④ 経常利益又は当期純利益の計算において、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)の符号が異なる場合(例えば、直近の予想値が赤字で、新たに算出した予想値が黒字の場合等)は、上記計算結果がマイナス(0以下)となるため、適時開示の判断基準(0.7以下)に該当し、開示が義務付けられることになりますので、留意してください。


    ⑤ 子会社等の業績予想の修正により、上場会社の連結業績予想の修正を行う必要がある場合には、別に「連結業績予想の修正」に係る開示を行ってください。

管理番号
6845

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