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FAQ 【投資単位の引下げ】「投資単位の引下げに関する開示」を行う前に、「株式の分割」を行うことを決定した場合についても、「投資単位の引下げに関する開示」は必要になりますか。
- 質問
- 「投資単位の引下げに関する開示」を行う前に、「株式の分割」を行うことを決定した場合についても、「投資単位の引下げに関する開示」は必要になりますか。
- 回答
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「投資単位の引下げに関する開示」を行う前に、「株式の分割」を行うことを決定し、投資単位が50万円未満の水準となることが見込まれる場合には、「投資単位の引下げに関する開示」は不要となります。
なお、上記「株式の分割」については、当該施策を行うことを決定した時点で 「株式の分割」 の開示が必要となります。分割後においても投資単位が50万円以上となることが見込まれる場合は、「株式の分割」の開示において、50万円未満の水準への移行に向けた考え方や方針を記載してください。
(2022年12月27日 更新)
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