上場会社向けナビゲーションシステム >その他の情報 >支配株主等に関する事項 >【支配株主等に関する事項】 当社は事業年度末日時点において支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)を有しておりますが、当該時点では、発行する株券等を金融商品取引所に上場しておりませんでした。その後、事業年度末日経過後3か月以内に発行する株券等を東京証券取引所に新規上場させた場合、「支配株主等に関する事項の開示」の開示が必要になりますか。
FAQ 【支配株主等に関する事項】 当社は事業年度末日時点において支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)を有しておりますが、当該時点では、発行する株券等を金融商品取引所に上場しておりませんでした。その後、事業年度末日経過後3か月以内に発行する株券等を東京証券取引所に新規上場させた場合、「支配株主等に関する事項の開示」の開示が必要になりますか。
- 質問
- 当社は事業年度末日時点において支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)を有しておりますが、当該時点では、発行する株券等を金融商品取引所に上場しておりませんでした。その後、事業年度末日経過後3か月以内に発行する株券等を東京証券取引所に新規上場させた場合、「支配株主等に関する事項の開示」の開示が必要になりますか。
- 回答
- 事業年度末日時点において当取引所に株券等を上場していない場合、当該事業年度末日時点に支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)を有しているときであっても、開示は不要です。
- 管理番号 8201