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上場会社向けナビゲーションシステム >その他の情報 >支配株主等に関する事項
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その他の情報
支配株主等に関する事項の開示
FAQ
【支配株主等に関する事項】「支配株主」の定義について教えてください。
【支配株主等に関する事項】 事業年度末日時点において支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)であったA社について、当該事業年度末日経過後3か月以内に異動が生じ、新たにB社が支配株主等に該当することとなりました。この場合、「支配株主等に関する事項の開示」の開示資料中ではA社に関する事項とB社に関する事項のいずれについて説明する必要がありますか。
【支配株主等に関する事項】 事業年度末日より前の時点において、支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)が従前のA社から、B社に異動しました。事業年度末日時点の支配株主がB社である場合、「支配株主等に関する事項の開示」の開示資料中でA社についても説明する必要がありますか。
【支配株主等に関する事項】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【支配株主等に関する事項】 当社は事業年度末日時点において支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)を有しておりますが、当該時点では、発行する株券等を金融商品取引所に上場しておりませんでした。その後、事業年度末日経過後3か月以内に発行する株券等を東京証券取引所に新規上場させた場合、「支配株主等に関する事項の開示」の開示が必要になりますか。
【支配株主等に関する事項】 当社は事業年度末日時点において支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)を有しておりませんが、事業年度末日経過後3か月以内に支配株主等を有することとなりました。この場合、「支配株主等に関する事項の開示」の開示が必要になりますか。
【支配株主等に関する事項】 当社は事業年度末日時点において支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)を有しておりますが、事業年度末日経過後3か月以内に当該支配株主等が異動しております。この場合、「支配株主等に関する事項の開示」の開示が必要になりますか。