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FAQ 決算期変更を行った場合の四半期決算短信の取扱いについて教えてください。
- 質問
- 決算期変更を行った場合の四半期決算短信の取扱いについて教えてください。
- 回答
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決算期変更を行った場合、半期報告書の取扱いに準じ(*)、四半期累計期間に係る四半期決算短信について、当該四半期累計期間末日から45日以内に最初の事業年度の末日が到来する場合には、当該四半期累計期間に係る四半期決算短信を開示しないことができます。
(*)「企業内容等に開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)(抜粋)
24の5ー1 定款に規定する事業年度を変更した場合において、その変更した最初の事業年度の期間が6月を超える場合には、半期報告書の提出を要するものとする。ただし、当該半期報告書の提出期限内に最初の事業年度の末日が到来する場合には、半期報告書を提出しないことができる。
- 管理番号 8219