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決算短信
四半期決算短信
四半期開示の見直し
「収益認識に関する会計基準」の適用
一覧62件のうち1-20件を表示
資料
決算短信・四半期決算短信作成要領等(2024年4月版)
FAQ
第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対して期中レビューを受ける場合、開示タイミングや開示方法はどのようにすればよいでしょうか。
決算短信等
第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビューの義務付けについて、義務付け要件にはどういった事項がありますか。
第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビューの義務付けの対象となった後、どのような場合にレビューの義務付けが解除されるでしょうか。
第3四半期決算短信の開示後にレビューの義務付け要件に該当することとなりました。該当後は当期において四半期決算短信の開示予定がなく、四半期決算短信に添付する四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受ける機会がないのですが、必要な対応はありますか。
期中レビューが義務付けられた場合、四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)は期中レビュー完了後に開示する必要があるのでしょうか。
決算内容に関する説明動画を制作し自社ウェブサイトで配信する予定である場合、決算短信等の「決算説明会の開催有無」について、「有」としてよいのですか。
会計不正に関する調査を開始することとなり、その結果次第では、レビューの義務付け要件に該当する可能性が出てきました。このような場合に留意すべき事項はありますか。
直近の有価証券報告書、半期報告書又は内部統制報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の訂正(レビューの義務付け要件に該当する訂正に限る)と同日に、四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)の開示を行う場合、その四半期決算短信に添付する四半期財務諸表等に対して期中レビューを受ける必要はありますか。
四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)に添付する四半期財務諸表等に対する期中レビューを実施する公認会計士等について、何か決まりはありますか。
「収益認識に関する会計基準」の適用に伴い、四半期決算短信及び決算短信では「会計方針の変更」の注記は必要ですか。
当社では、「収益認識に関する会計基準」の適用により、売上高や利益に大きな影響が生じるため、適用初年度の業績予想や経営成績について、前期実績値と比較することは適切ではないと考えています。そのような場合においても、決算短信や業績予想の開示において、対前期増減率を記載する必要がありますか。
「収益認識に関する会計基準」が2021年4月1日以後に開始する事業年度から適用となりますが、業績予想の開示にあたり、留意すべき事項はありますか。
決算短信等の「決算補足説明資料や説明会内容(説明会・電話会議の状況説明や動画・音声情報等)の入手方法」は、どのように記載すればよいですか。
普通株式と権利関係の異なる種類株式を発行している場合、決算短信等の配当の状況はどのように記載すればよいですか。
配当原資に資本剰余金が含まれる場合、決算短信等の配当の状況はどのように記載すればよいですか。
年5回以上の配当を行う場合や四半期末以外を基準日とする場合、決算短信等の「配当の状況」欄はどのように記載したらよいですか。
第2四半期決算短信において開示する第2四半期決算の内容について、予想値と実績値との大幅な乖離がある場合に、通期の業績予想の修正は必要となるのでしょうか。